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会社

母がなくなったので、役員の死亡による変更登記を司法書士に頼まずに手続きした件

母が今年の1月になくなりました。
お葬式、49日といった法事関係がひと段落して、残ったのが、諸々の手続きです。

わたしは小さな会社をやっており、母を役員にしていました。

そこで、役員の死亡にともなう株式会社変更登記申請書の提出が必要になりました。

司法書士に頼むのが普通ですが、
法務局に行って聞くと、意外と簡単でした。

自分で手続きしたので、その手続きの方法について書きたいと思います。

役員の死亡による登記の方法

まずは、基本的な役員の死亡による登記の方法です。
単純に司法書士に頼めば終わることですが、個人でも行うことは可能です。

方法は、法務局に株式会社変更登記申請書を提出するだけです。

必要な書類もいりません。

相続などの手続きをしていると、戸籍謄本や住民票の除票、遺産分割協議書などが必要な気がするかもしれませんが、
役員の死亡による退任のみであれば、WORDなどで、変更登記申請書を作成して、登録免許税1万円をはらうだけで、登記が完了します。

ただ、注意点があります。

役員が死亡したことに伴い、違う役員を選出する場合や、その役員が株式を持っている場合は、他の処理が必要になります。

ことがややこしくなると、司法書士さんの出番となります。

あくまでも、株を持っていない役員が死亡して、退任する場合の話です。

役員の死亡による登記の方法は、株式会社変更登記申請書を提出する

違う役員を選出する場合、その役員が株式をもっている場合は、他の処理が必要

株式会社変更登記申請書のひな型および作成方法

株式会社変更登記申請書のひな型は、法務局のページにあります。
「役員 登記 死亡」などで、検索すれば表示されますが、下記のページにひな型があります。

商業・法人登記の申請書様式:株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな役員(取締役)が就任した場合)
※記載例および一太郎、WORD、PDFの書式があります。

記載例を見れば、一応、書き方は分かるのですが、いろいろなケースを含めて、書いているので、見づらくなっています。

必要な内容は、下記です。
スマホでは、画面を横にして確認してください。

株式会社変更登記申請書

1.会社法人等番号  9120000000000

  フリガナ  カブシキガイシャ○○

1.商 号  株式会社〇〇

1.本 店  〇〇県〇〇市〇〇町〇〇

1.登記の事由  取締役の変更

1.登記すべき事項  取締役 〇〇 〇〇 平成〇〇年〇〇月〇〇日死亡

1.登録免許税  金 1万円

1.添付書類  死亡届

上記のとおり,登記の申請をします。      

平成  年  月  日

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
申請人  株式会社〇〇

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

〇〇法務局御中

連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇

1.会社法人等番号
→法人のマイナンバーです。分からなければ、国税庁法人番号公表サイトより検索できます。※国税庁のサービスなので安心です。

2.商号
→会社名とフリガナです。

3.本店
→本店の住所です。登記上の住所になります。

4.登記の事由  「取締役の変更」と記載

5.登記すべき事項  取締役 「死亡した役員の氏名」 平成〇〇年〇〇月〇〇日死亡

6.登録免許税 「金 1万円」と記載

7.添付書類  「死亡届」と記載

8.その他事項
→日付は、提出日にするので、空欄に、
→申請人は、本店の住所と、株式会社の社名と実印
→代表取締役の住所と名前
→申請者が代理人の場合は、代理人の住所と名前と印鑑
→提出する法務局名 〇〇法務局御中
→連絡先の電話番号

なお、株式会社変更登記申請書に押す印鑑は、法人の実印です。
実印を押すので、法人の印鑑証明が必要になります。

役員の死亡登記に添付する死亡届の作成方法

相続の手続きをする際には、火葬などで使用する死亡届、戸籍謄本、住民票の除票など、故人が死亡したことを証明する公的な書類があります。

ただ、株式会社変更登記申請書に添付する死亡届は、公的な書類は必要なく、別途作成すればOKです。

法務局の株式会社変更登記申請書のひな型にもついています。

下記の様な死亡届を使用すればOKです。

スマホでは、画面を横にして確認してください。

死 亡 届

 貴社の取締役の〇〇 〇〇は、平成〇〇年〇〇月〇〇日に死亡いたしましたので、お届けいたします。

 平成   年   月   日

      [申請者住所]
    
      [申請書続柄]  [申請者氏名]  印

[法人名]御中

役員の死亡登記に必要な書類等

役員の死亡登記に必要な書類は下記になります。

1.株式会社変更登記申請書(上記作成)
2.死亡届(上記作成)
3.会社の実印(押さずに持っていきましょう)
4.会社の実印の印鑑証明(法務局に印鑑カードを持っていけば発行できます。)

役員の死亡登記の際の注意点

わたしの経験からですが、役員の死亡登記の際の注意点は下記です。

1.日付は空欄にする
→日付けは、申請日になるため、先に記入せず空欄にしておきましょう

2.会社の実印は、できれば持っていく
→所定の用紙がないため、法務局で修正などが必要な場合があります。実印があれば、修正印として使えるので、間違っても訂正が可能です。

3.不明点があれば、法務局で相談
→法務局の人に聞けば、書き方などを教えてくれます。相談窓口がありますので、不明点があれば、事前に相談するのも手です。

役員の死亡登記は、原則2週間以内に行うこと。罰則として100万円以下の過料があります

役員の死亡登記に関わらず、会社の登記に変更事由が発生した場合には、2週間以内に登記を行わないといけません。
会社法第976条1項の罰則として、100万円以下の過料があります。

ただ、わたしも2週間を超えて、2か月近く経ってから登記処理を行いましたが、お咎めはありませんでした。

ネットを検索すると、のちに裁判所から通知が来たケースもあるそうです。

忘れずに行った方が良さそうです。

わずらわしければ、司法書士に相談

わたしの場合は、わたしが社長で、自分の母の死亡によるものだったので、申請がシンプルでした。

しかい、申請人が社長でない場合、役員が親族でない場合、役員が株式を持っている場合、代表取締役である場合など、複雑なケースもあります。
登記関係の書類は、司法書士でないと作成ができません。

会社の登記は大事なので、難しければお金がかかっても司法書士を頼りましょう。

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