本ページはプロモーションが含まれています。
会社

サラリーマンで会社の社長をすると源泉徴収の乙欄の税額がハンパない

何か思ったことを書いていこうと思って始めたブログです。
最初のお題は、共感してくれる人が少ないかもしれないけど、源泉徴収の乙欄の税額がハンパない件です。

サラリーマンと個人事業主をしていたときは、それほど窮屈さを感じなかったのですが、
サラリーマンと会社社長になると、思った以上に税金がきついです。
特に源泉徴収が・・・

個人事業主の場合に支払う主な税金は所得税と住民税です。
超稼いでいる人は、消費税を払っているかと思いますが、レアケースだと思うので無視します。

所得税の支払いは、確定申告分で3月15日、予定納税が第1期7月31日、第2期11月30日。
住民税は、6月ころに普通徴収分の納付書が届き、それを第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期12月25日に支払います。
※それぞれの支払い日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日になります。

個人事業主でも税金の支払いのやりくりは大変ですが、
会社設立して、会社から役員報酬を受け取る形になると、源泉徴収税額の処理が必要になります。

源泉徴収は、日本が考えた世界的にも優秀な税金をしっかり徴収する仕組みです。
確定申告で、自分が納付する仕組みなら、ごまかすやつが出てくるので、
会社から給料を払う際に、確定申告で払えばいい税金を先に取っておく仕組みです。

日本の政府側に立つとすごく優秀な仕組みで、
会社員だけしていると、ただそういうもんだと思っていますが、
いざ自分で払う側に立つと結構な負担。
さらに、2以上の事業者から収入がある場合の乙欄の場合は、さらにきついです。

源泉徴収は、源泉徴収税額表にもとづき、税額が決まります。
→国税庁の源泉徴収税額表はこちら

1つの事業者からの給料の場合は、甲欄になり、
給料の満額から、社会保険料を引いた金額を基に、扶養人数に合わせて税額が決定されます。
社会保険料を引いた金額が35万円で扶養が一人なら9350円が源泉徴収税額になります。

甲欄のみの場合は、妥当な金額で、年末調整をしても、住宅ローンの控除などをしない限り、誤差はそれほどありません。

で、問題なのが乙欄です。

乙欄の源泉徴収税額が異常に高いんです。

シュミレーションをします。

1つの会社で、月80万円の給料の場合(以下A)と、2つの会社から月40万円ずつ給料をもらう場合(以下B)です。
計算がややこしいので、社会保険料控除後の金額で扶養人数0人とします。

甲欄の源泉徴収税額 乙欄の源泉徴収税額 合計
A:月80万円の場合 84,370円 なし 84,370円
B:月40万円X2の場合 16,510円 85,700円 102,210円

 

個人的にもらう給料は同じでも17840円も違います。

ちなみに、甲欄の場合は扶養人数が考慮されますが、乙欄は扶養人数が考慮されません。

当たり前ですが、この2つのケースは、同じ給与の収入なので、
確定申告時に支払う所得税の金額は同じになります。

源泉徴収を多めに払っているBのケースは、確定申告時に還付されることになります。

わたしのイメージで言えば、
3月に還付されること前提で、多めに税金を支払わされる仕組みのような気がします。

会社員しながら会社やって役員報酬もらうケースって、レアケースだとは思いますが・・・
なんか、損です・・・