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確定申告(還付申告)をしました。2つ以上の会社からの給与があるので・・・

確定申告の還付申告

2つ以上の会社からの給与があるので、確定申告(還付申告)をしました。

複数からの給与があると、源泉徴収で多く税金がとられるので、還付申告をしないと損します。

なので、確定申告は必要です。

確定申告は、個人事業主のときも含めて15年目くらいになりますが、収入が給与だけだと簡単です。

税理士に頼まなくても、自分でできるので、参考にしてもらえればと思います。

2つ以上の会社からの給与があると確定申告をしないと損する理由

2つ以上の会社からの給与がある人は、確定申告をしないと損します。
その理由は、源泉徴収で多く税金が徴収されているからです。

副業を認める風潮になっていますが、所得税の計算上は、1つの会社からの給与の場合をメインに考慮されています。

一般的な源泉徴収は、年末調整時に提出する給与所得者の扶養控除(異動)申告書に基づいています。
毎月の給料と、配偶者や扶養親族の人数に合わせて源泉徴収税額が計算されるのです。

ただ、この申告書は、一つの会社(甲)にしか提出することができず、それ以外に会社(乙)については、これらが考慮されずに源泉徴収されます。

源泉徴収税額は、国が定める源泉徴収税額表に基づいて計算されます。
→給与所得者の源泉徴収税額表 令和2年分(国税庁)

例えば、月額30万円の給料で、配偶者あり子供2人の家族の場合(扶養親族3人)、源泉徴収税額は3,510円ですが、乙の場合には、53700円になります。

メインの会社以外の給料については、社会保険や扶養等の計算ができないため、最初から多めに税金が取られています。

本来の所得税額以上に税金が取られるので、確定申告して必ず還付を受けないと損することになるのです。

還付申告の期限

確定申告の期限は、毎年2月15日から3月15日ですが、還付申告については前倒しで申告ができます。

確定申告の期限は、対象の期間の翌年1月から5年間提出することができます。
→還付申告(国税庁)

なので、2019年(令和元年)の還付申告は、2020年(令和2年)の1月から5年間行うことができます。

わたしの場合は、複数の会社から給与をもらっている場合ですが、
そのほか還付申告を受けられる例として、下記のものが挙げられています。

(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)特定支出控除の適用を受けるとき
(7)多額の医療費を支出したとき
(8)特定の寄附をしたとき
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

こういった例に該当すると思えば、確定申告をして、還付を受けましょう。

還付申告の提出方法

還付申告は、確定申告書の提出と同じ方法で提出します。

確定申告は税務署に行かないとできないと思っている人がいるかもしれませんが、
電子申告(e-tax)のほか、郵送でも提出することができます。

電子申告は、事前準備として、電子証明書の取得、開始届、ICカードリーダーライターの用意などが必要で大変です。

確定申告書の作成は、ネットでできるので、作成後に印刷して郵送するのが簡単かと思います。

わたしは一時期e-taxを使いましたが、パソコンを買い替えると再度、申請が必要だったりでわずらわしいので、郵送でずっとやっています。

還付申告の準備:必要な書類

還付申告で大事なのが書類の準備です。

個人事業主で事業所得があり青色申告する人は、税理士さんに頼まないと大変かもしれませんが、
給与収入のみなら、必要な書類も少なくてすみます。

マイナンバー(扶養親族全員)

まず、必要なのがマイナンバーです。
所得税の申告をする際には、マイナンバーの記入が必須です。

申告する本人のマイナンバーだけでなく、
配偶者や扶養親族(子供、扶養しているなら親も)の全員分が必要になります。

勤めている会社からの源泉徴収票

一番大事なのが勤務先からの源泉徴収票です。
年末調整が終わったあとにもらうものです。

2つ以上の給与をもらっている場合は、2つ以上あると思います。

給与をもらっていれば、必ずもらえるので、無い場合は、経理に連絡してもらうようにしてください。

ふるさと納税の寄付金受領証明書

ふるさと納税は、所得税の寄付金控除の扱いになっているので、年末調整では処理できません。
そのため、確定申告するかあらかじめワンストップ納税の特例をうけておく必要があります。

ふるさと納税先の地方公共団体から、寄付金受領証明書が送付されているはずなので、しっかり保存しておきましょう。

ふるさと納税の寄付金受療証明書は、確定申告書の書類の郵送時に、添付する必要があります。

必ず保存しておきましょう。

医療費控除の対象となる領収書、レシート

医療費控除も確定申告で申告しないといけません。
年間10万円以上の医療費を支払った場合、医療費控除の対象となり、所得控除を受けることができます。

普通に通院している時は対象となりませんが、入院や手術をした場合は対象となる場合があります。

また、今年から健康保険組合から送付される医療費通知も使えるようになりました。
ただ、1月から10月までのデータなので、11月、12月については、自分がもらった領収書を添付する必要があります。

小規模共済の証明書

個人事業主や経営者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済に入ることができます。
→小規模企業共済

経営者の退職金が目的のメインですが、掛金を全額、税額控除できるので、節税にも使えます。

小規模企業共済等掛金控除の対象となるので、中小季語湯基盤整備機構から送付される小規模企業共済等掛金払込証明書を用意しましょう。

年末調整しなかった場合のidecoの小規模企業共済等掛金払込証明書、住宅ローン控除

ideco(個人型確定拠出年金)は、年末調整で処理できるのですが、しなかった場合、確定申告で処理する必要があります。
小規模企業共済等掛金払込証明書が国民年金基金連合会より送付されるので、これを準備しておきましょう。
小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

住宅ローンを払っている人は、住宅借入金等特別控除を受けることができ、年末調整で処理できます。
これも忘れた場合は、確定申告で処理します。

また、始めて住宅借入金等特別控除を受ける場合も確定申告をする必要があります。

必要書類のまとめ

確定申告の申請は、申告書の作成は、ただ書いてあることを入力するだけなので、
必要書類の準備が一番大事です。

確定申告に必要な書類は、10~11月頃に順次送付されるので、分かりやすいですが、
ふるさと納税の書類は、順次送付されます。

ちゃんと保存しておかないと控除が受けられないので、注意が必要です。

還付申告の確定申告書の作成方法

還付申告の確定申告書は、国税庁 確定申告書等作成コーナーで行います。
→国税庁 確定申告書等作成コーナー

最初は難しそうに思うかもしれませんが、くわしい説明もあります。

会社からもらう源泉徴収票、ふるさと納税、個人型確定拠出年金などの内容をそのまま入れるだけです。

ビビらずトライしましょう。

税理士に頼むと、7~8万円が相場だそうです。
→税理士顧問料・報酬・料金・価格の適正価格:税理士紹介センター

税理士への支払いでマイナスになってしまうので、自分でやりましょう。

最終的に、所得税額よりも源泉徴収税額の方が多くなり、申告納税額がマイナスになり、それが還付される税金になります。

還付される税金の受取口座として、本人名義の銀行口座を記入すると、申告後1週間程度で振り込まれます。

まとめ

確定申告は、やってみるとそれほど難しくありません。

それに自分でやると、税金の大きさを感じると思います。

額面の給料からどれくらい税金がとられているのか、節税がどれだけ大事かが分かります。

自分でやると、ideco(確定拠出年金)やふるさと納税の大事さがわかります。

還付申告は、ぜひ自分でやってみてください。